2020-05-26 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
すなわち、モロッコ王国との間の条約第三条、一般的定義(b)、モロッコとは、モロッコ王国をいい、地理的意味で用いる場合には、モロッコ王国の領域並びにモロッコ王国の領水の外側に位置する海域であって、海洋法に関する国際連合条約に従い、モロッコ王国の法令により、海底及びその下並びに天然資源に関するモロッコ王国の権利を行使することのできる区域として指定されたもの又は将来において指定され得るものをいうとあります
すなわち、モロッコ王国との間の条約第三条、一般的定義(b)、モロッコとは、モロッコ王国をいい、地理的意味で用いる場合には、モロッコ王国の領域並びにモロッコ王国の領水の外側に位置する海域であって、海洋法に関する国際連合条約に従い、モロッコ王国の法令により、海底及びその下並びに天然資源に関するモロッコ王国の権利を行使することのできる区域として指定されたもの又は将来において指定され得るものをいうとあります
私も前から言っているのは、あらかじめ特定するという意味で地理的概念ではない、こういうことを言っているのと同時に、どなたでも、周辺という言葉が地理的意味を全く含まないなんて、そんなことは日本語じゃないよ、こういう疑問は、それはそれなりにもっともでありまして、私たちは、我が国周辺という言葉を使ったのは、それがどこまでもいっちゃわないというような、そういう気持ちを込めて使ったつもりでございます。
○政府委員(小池寛治君) 本条約三条におきましてイスラエルの国の定義で明らかにしておりますけれども、この条約を適用するに当たって地理的意味で用いる場合のイスラエルに含まれるイスラエルの領域とは、国際法及びイスラエルの法令に従ってイスラエルが主権を行使できる領域というふうに定義されております。
この訓練の想定は、特定の国を共同して防衛するといったものでもないし、特定の地域または海域を共同して防衛するといったような地政学的または地理的意味を持つものでもないと、こう言っているんじゃないですか。要するにこれは、はっきり言えば仮想敵国なんていうものはないというふうに言わんとしておると思うんです。ところが肝心なこのリムパックをやる共同声明にはこの文章が落ちている。説明してください。
○政府委員(米山市郎君) 先ほどの我が国の発表文にございます「特定の国を共同して防衛するといったものではなく、また、特定の地域または海域を共同して防衛するといったような地政学的又は地理的意味を持つものでもありません。」という点につきましては、アメリカ政府とも確認をしている問題でございます。従来からこういう姿勢でリムパックは対応しておりますので、事改めて米政府の方に要請はいたしておりません。
この想定は、特定の国を共同して防衛するといったものではなく、また、特定の地域または海域を共同して防衛するといったような地政学的又は地理的意味を持つものでもありません。」こういう形でリムパックにおきましても訓練が実施されているわけでございます。
第三条の(a)のところでございますが、「「中華人民共和国」とは、地理的意味で用いる場合には、中国の租税に関する法令が施行されているすべての領域(領海を含む。)及びその領域の外側に位置する水域」という規定がございます。ここに関連をいたしまして、両国のいわゆる国境線が明確に合意されていない地域についてはどうなるのか、特に「その領域の外側に位置する水域」とは何を指しているのか。
○政府委員(山崎敏夫君) この日米租税条約は、現在のところ、この第二条に規定されておりますように、「「合衆国」とは、アメリカ合衆国をいい」ということになっておりまして、日本国については、「地理的意味で用いる場合には、日本国の租税に関する法令が施行されているすべての領域をいう」ということになっておりまして、沖繩は現在のところ日本の法令が施行されておりませんので、いずれにいたしましても、アメリカの側から
ここにいう「朝鮮」とは、地理的意味における朝鮮半島全域をさすのでありますが、この条に引用をしておる国連決議百九十五号は、朝鮮人民の大部分が居住する部分、その部分に対して有効な支配を及ぼし、管轄権を及ぼす政府が設立されたということ、それから、この政府は、国連監視のもとに行なわれた自由選挙に基づくものであること、及び、この政府が朝鮮における、この種の唯一の政府であるということを、そのまま今回の条約において
その次に、第二条に関しましてお伺いしたいのですが、第二条においては、諸種の用語の定義をあげているようでございますが、特に日本国に関して「「日本国」とは、地理的意味で用いる場合には、日本国の租税に関する法令が施行されているすべての領域をいう。」ということを特に規定しておりますが、地理的意味以外で用いられる場合があるのでございますか。
従つて法案の第一条に規定いたしておりますように、「本土より隔絶せる離島の特殊事情よりくる」何々ときめてあり幸して、「隔絶せる」という字を使つておるのでございますが、これには社会的意味と地理的意味とあわせてお考えを願うことが妥当であろうかと考えるのでありまして、それらのことについては、本法でいう国土開発総合審議会の御意見や、あるいはその地域に属すると考えられるところの方々の御意見等によつて大体きまつて